生命保険の保険料控除

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生命保険に加入している人は、年末調整や確定申告で生命保険料控除を受けることが可能です。

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生命保険の保険料控除とは

生命保険の生命保険料控除とは、年間に支払った生命保険の保険料に対して一定金額が1年間の所得から差し引かれることで所得税や住民税が減額される生命保険の税法上の特典のことを言います。

生命保険料控除は、1年間に支払う生命保険の保険料によって控除される額は異なります。

平成24年1月から生命保険料控除の制度が変更になりましたので、平成24年1月以降に生命保険に加入される人は新制度の生命保険料控除を受けることになりますが、現時点で平成23年12月31日までに加入した契約がある場合その契約の生命保険料控除は旧制度で適用されています。

ただし、保障内容を見直して新しい内容にしたり、特約の変更などの手続きをした場合は、手続き時点から新制度に切り替わることになります。

生命保険料控除の対象の生命保険の種類

生命保険料控除の対象となる生命保険の種類とは、生命保険会社と契約した生命保険契約、郵便局の旧簡易保険や農協、漁協、生協等で契約した生命共済や年金共済、または生命保険会社や損害保険会社と契約した要介護状態、病気やけがによって保険金が支払われる医療保険や介護保険の保険契約があります。

この生命保険の中から死亡保障を中心とした生命保険が対象となる(一般生命保険控除)、個人年金保険が対象となる(個人年金控除)、医療保険や介護状態になり生存している時に支払われる介護保険が対象の(介護医療保険料控除)の3つの種類に分けられます。

平成23年12月31日までは

一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の所得からの所得税控除はそれぞれに最大5万円、住民税は3万5000円の控除が受けることができました。

平成24年1月以降の新制度は、この二つの控除にあらたに介護医療保険料控除が新たに設けられたのです。

新制度の控除は、それぞれの所得からの控除は最大4万円、住民税が2万8000円に変更になりました。

旧制度と比べると控除額が減って「増税?」と思われるかもしれませんが、介護保険料控除が新たに新設されたことでそれぞれの種類に契約があれば、人によってはこれまで所得税の控除は最大10万円だった上限が最大12万円に引き上げられることになります。

ただし、住民税の所得控除は所得税とは異なり、3倍の8万4000円になるわけではなく7万円で据え置かれます。

平成23年12月31日までに加入した契約は現在も旧制度が適用されて続けいます

平成23年12月31日までに生命保険、個人年金保険を契約をしている人は、現在も旧制度の控除を受けていることになります。

旧制度の控除を最大に使っている人でも、平成24年1月1日以降、介護医療保険料控除の対象の生命保険を契約した場合は、旧制度に同じ保障内容の保険が既にあっても新たに介護保険料控除が受けられる可能性があるので、確認されるといいでしょう。

生命保険料控除の手続き方法

会社員の生命保険の保険料控除の手続きは、「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して、勤務先に提出し年末調整で控除を受ける生命保険料控除証明書は、毎年10月頃に保険会社から送られるきます

紛失した場合には保険会社に連絡をすれば再発行できます。

自営業者の人は、所得税の確定申告で、生命保険会社から送られる「生命保険控除証明書」を確定申告に添付します。

例えば、2年以上の長期契約の保険を一時払いで加入している場合の生命保険料控除は、保険料を支払った年に一度だけ対象となります。

また、保険料を自動振替貸付制度で保険料を支払っている場合、実際の保険料の支払いはしていなくても契約は継続しているので正常の保険料の支払いがなされているとみなされ保険料控除の対象になります。

生命保険コンシェルジュ

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