生命保険と税金

生命保険比較ランキング※最適な死亡保障の備え方

生命保険は受け取った保険金の金額によって税金が発生する場合があります。

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生命保険と税金

生命保険は、受け取る保険金によって税金が課税される場合と課税されない場合があります。

税金がかかる保険金は、死亡保険金、養老保険の満期金や、学資保険の満期金、個人年金保険や収入保障保険から支払われる年金などがあります。

同じ内容の生命保険でも保険契約者と保険金受取人や被保険者との関係(契約形態)によってかかる税金は異なります。

契約形態次第では受け取った保険金がほとんど税金にもっていかれることもあるので生命保険を契約するときには、どういう契約形態なら税金をなるべく抑えられるかを確認した上で契約をするといいでしょう。

税金のかからない保険金は、入院したときの給付金、通院に対する給付金、がんと診断された時に受取れる保険金などがあります。

これらの保険金を受け取るのは被保険者ですので、被保険者が治療するためのお金としてとらえられることから課税の対象とはなりません。

夫が契約者、被保険者が妻の契約形態で、妻が入院給付金などを受け取ったとしても、主旨は変わらないので課税の対象とはならず税金はかかりません。

保険金にかかる税金の種類

生命保険の保険金にかかる税金は、保険契約者、被保険者、受取人が誰なのかによって対象の税金が決まります。

契約者(夫)、被保険者(夫)、受取人(妻、子、相続人以外の人のいずれか)の場合は相続税が課税されます。

相続税とは、誰かが亡くなった時亡くなった方の財産に対してかかる税金です。

生命保険の死亡保険金は財産とみなされるので相続税の対象となります。

しかし、死亡保険金は残された家族の生活を守る目的のものなので、一定額(500万円×法定相続人の数)が非課税となる特典があります。

ですから、《受け取る保険金》−《一定額(500万円×法定相続人の数)》が相続税の課税対象額となります。

ただし、受取人が相続人以外の人の場合はこの非課税特典はありませんので注意が必要です。

次に契約者(夫)、被保険者(妻)、受取人(夫)の場合は所得税が課税されます。

この契約形態の場合、死亡保険金は契約者の一時所得とみなされることから所得税の課税対象となります。

《死亡保険金》ー《支払った保険料ー50万〈特別控除〉》1/2が所得税の課税対象額となります。

次に、契約者(夫)、被保険者(妻)、受取人(子)の場合は、贈与税が課税されます。

この契約形態では、契約者と被保険者が異なる上に受取人も契約者以外となる契約形態なので贈与税の対象となります。

このように、契約形態によって課税される税金の種類が異なるので、生命保険に加入する場合は税金対策も必要となります。

相続税と贈与税の違い

日本には色々な種類の税金が存在しますが、生命保険とも関わりのある税金の中に相続税と贈与税という2種類の税金があります。

相続税とは、亡くなった人から財産を受け取る際に発生する税金のことであり、いっぽうの贈与税とは、生きている人から財産を受け取る際に発生する税金のことを指します。

例えば、夫が亡くなった時に、夫が残した財産は配偶者である妻もしくは、子供達が受け取ることになります。

この際、相続税も贈与税も注意しなければならないことは、税金を支払うのは財産を受け渡す人ではなく、財産を受け取る人であるという点です

そのため、この場合、税金を支払うのは夫ではなく、配偶者である妻もしくは子供達であるということになります。

また、相続税と贈与税は似たような税金であることに違いはないのですが、それぞれ税率など異なる点があるので注意が必要です。

例えば、相続税は、基礎控除(財産が一定の金額以下であれば税金がかからないということ)の金額が、3000万円+法定相続人の人数×600万円であるのに対して、贈与税は基礎控除の金額が一年につき110万円であるため、これらの金額を超える場合に税金が発生します。

このように、相続税も贈与税も、ただお金を受け取るだけなのに、税金が発生してしまうため、資産が多い家庭では節税対策が重要になってきます。

そのための1つの方法として挙げられるのが生命保険になります。

確定申告と生命保険

会社員の人は、年末調整の際に生命保険会社からくる生命保険料控除証明書を提出し、年末調整の結果税金が戻ってきますが、仮に、年末調整で生命保険料控除を受けなかった場合、確定申告をすることで税金が戻ってくる場合があります。

これは、5年間さかのぼって申告できるので5年以内に申告をし忘れてる場合がある人は、確定申告をすれば税金を取り戻せます。

確定申告に行く際は、確定申告書、源泉徴収票、生命保険料控除証明書(毎年10月頃に保険会社から送られています。失くしたら保険会社に連絡して再発行してもらうことができます。)、印鑑を持参し、税務署にいきましょう。

提出方法は、税務署に直接持って行く、税郵送する、近所に設けられた還付申告センターなどに持って行く、インターネットを使う、この4つのいづれかの方法で行なえます。

確定申告の期間は、原則2月16日から3月15日まで。郵送の場合は3月15日消印有効です。還付金は申告書類を提出してから1~2カ月後に指定口座に振り込まれます。

所得税で手続きをすれば、住民税の手続きは不要です。

生命保険コンシェルジュ

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