生命保険のクーリングオフ制度
保険の営業マンからの強引な勧誘を受け勧められるままに契約書にサインしてしまったがやっぱり契約を取り消したいと思ったとき、どうすればよいのでしょうか?
クーリングオフとは、「消費者に与えられた契約を解除する権利」のことで、訪問販売や悪徳商法の強引な勧誘を受けた時に、一定の期間内であれば締結した契約を消費者が一方的に解除できる制度となっています。
実はこの消費者救済制度であるクリーンオフ制度は、生命保険の契約においても適用されます。
生命保険のクーリングオフのしくみを知っておくことで、仮に保険の営業マンに強引な勧誘を受け、やむ得ず契約をしてしまった場合でもクーリングオフを活用して解除することができるので安心です。
生命保険のクーリングオフの流れと注意点
生命保険のクーリングオフは、第1回保険料の領収日、または、契約の申込み日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、申し込みを解除することができ、支払った保険料は全額返金されます。
保険会社によっては8日以上の期間を設定している場合もありますので、保険会社に確認することが必要となります。
クーリング・オフをする場合、書面に契約の撤回をする旨を書き、氏名(契約者名・被保険者名)、住所、保険種類、証券番号、領収書番号などの必要事項を記入して、申込書のときに押した印鑑を押して生命保険会社に郵送します。
その際、クーリング・オフの効力は郵便の消印日付になるので注意しましょう。
また、保険契約の撤回に必要な書類は非常に重要なものなので、内容証明郵便を利用することをおすすめします。
クーリングオフできないケースはどんなとき?
クーリング・オフは、消費者保護のために特別に認められた制度なので、どんな場合でもクーリングオフできると思われがちですが、実は、クーリングオフは場合によって認められるものなので、下記のようにいくつか適用されないケースがあります。
- 契約の際、医師による診査で行った
- 保険期間が1年以内の契約の場合
- 生命保険会社の営業所等の場所で申し込みをした場合
- 申込者が自ら指定した場所で申し込み手続きをした
- 法人、社団等が加入した契約
- 変額個人年金保険や個人年金保険などの商品の払込方法が「一時払い」、「振込み」となっている商品
クーリング・オフは消費者が困ったときな守ってくれ便利な制度ですが、このようにクーリングオフの対象にならないケースがたくさんあるので、生命保険に加入するときはクーリングオフできるからと安易に契約するのではなく、事前にしっかりと検討したうえで責任を持って契約をすることが大切です。
保険の無料相談などに相談すると自分にピッタリな生命保険を診断してもらえるので、大いに活用されるといいでしょう。