指定代理請求特約ってなに?!
亡くなったときに生命保険の死亡保険金の受け取りの手続きをするのは受取人ですが、入院給付金や高度障害保険金、リビングニーズ特約などの様々な保険金・給付金は、被保険者本人が書類に署名・捺印をしなければいけません。
もし、被保険者が書類の記入・捺印ができない状態だったとしたら、残念ながら給付金や保険金を受け取れないということになります。
このような事態を防ぐために、各保険会社は指定代理請求特約を設けることで、加入している生命保険の保険金・給付金を代理人が請求することでスムーズにお支払いできるようにしています。
指定代理請求特約とは、被保険者が保険金・給付金などの請求ができない状態のとき、あらかじめ指定している指定代理請求人が代わりに請求することができる特約です。
この特約の保険料は無料で、現在加入している生命保険に途中で付加することも可能です。
指定代理請求特約はどんなときに役立つの?!
指定代理人が被保険者に代わって保険金・給付金を代わりに請求することができるケースは、一般的に次のような状態をいいます。
1.︎被保険者本人が意思表示できない
2.被保険者本人が病名を告知されていない
このような場合、あらかじめ指定した指定代理人が被保険者に代わって保険金・給付金を請求をすることができます。
ただし、指定代理請求人はだれでもなれるわけではありません。
生命保険の契約のとき、被保険者の同意のもとで契約者が下記の範囲の中から指定代理請求人を設定します。
1.︎被保険者の戸籍上の配偶者
2.被保険者の直径血族
3.︎被保険者と同居または生計を一にする3親等以内の親族
指定代理請求人になれる範囲は、各保険会社共通ではないので、事前に調べておく必要があります。
指定代理請求特約の注意点とは
指定代理請求特約で注意点は、告知をされていないなどの理由で指定代理請求人が代わりに保険金・給付金を受け取る場合です。
指定代理請求人によって保険金・給付金を請求したあと、それを知らない被保険者本人から請求があっても保険金が重複して支払われません。
さらに、被保険者本人が保険会社に保険金支払いについて照会をした場合、保険会社は、何らかの回答・対応をせざるを得なくなるので、被保険者ご本人に病名などが知られてしまう可能性があります。
指定代理請求特約は、保険料は無料ですし、万が一のときに役にたつ特約ですので付加することをおすすめしますが、こういった注意点を考慮したうえで付加しましょう。
複数の保険会社の資料を比較し、内容を比較する際には、各社の基準や注意点をしっかり確認することをおすすめします。
保険の無料相談を利用して専門のFPに相談してみるのもいいでしょう。