生命保険と高度障害保険金

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生命保険に加入して高度障害状態になった場合に備えることは大切です。

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高度障害保険金とは

一般的に、生命保険は、死亡したときにしか保険金が受け取れないと認識されているかたが多いようですが、生命保険の保険金は亡くなった時または、高度障害状態になった場合に保険金が受け取れます。

保険商品によっては、高度障害状態になられたら、以後保険料は免除になるものもあります。

では、「高度障害」とはどのような状態なのでしょうか。

高度障害とは、保険会社の約款に定める所定の高度障害状態をいい、簡単にいえば、その後の日常生活に大変な支障をきたす非常に重い状態のことをいいます。

約款所定の高度障害とは主に7つに分類されており、この基準は各保険会社共通となります。

ただし、高度障害保険金が支払われるにはいくつかの基準をクリアしていないと支払われないのでしっかり確認しておくことをおすすめします。

高度障害状態ってどういう状態?!

それでは、生命保険の保険金が受取れる高度障害状態とはどういう状態なのでしょうか。

保険会社の約款所定の高度障害状態とは、主に次の7つの状態です。

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  4. 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  5. 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

上記のいづれかの状態で、さらにいくつかの基準に当てはまれば高度障害保険金が受け取れます。

ただし、保険金を支払われない免責事項もありますので、十分に注意してください。

高度障害について知っておきたいポイント

高度障害について知っておきたいポイントとして、まず、死亡した場合の保険金は受取人が手続きをしますが、高度障害保険金の場合、一般的には被保険者が手続きを行い、受け取りも被保険者となります。

しかし、万が一被保険者が請求できないときのために、保険会社は「指定代理請求」という制度を設けています。

これは、被保険者が保険金を請求できない場合、契約者があらかじめ指定した指定代理人が代わりに請求できる制度です。

この制度の基準やしくみは生命保険会社によって異なりますので事前に確認しておきましょう。

複数の保険会社の資料を請求して確認したり、保険の無料相談で専門のFPに相談してみるのもいいでしょう。

生命保険コンシェルジュ

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