生命保険の配当金制度
保険会社は、保険契約者が支払う保険料を積み立てて運用しながら、保険金の支払いが生じたときに保険金を支払うという業務を行っています。
そして、生命保険の業務を行ううえで剰余金が発生した場合には契約者に配当金という形で還元しています。
また、保険会社が保険商品の保険料を設定するときには、年齢や保障額に応じて決めた保険料に利差配当、死差配当、費差配当の3つの予定率を加えて算出しているのですが、予定していたお金と実際かかったお金の差によって剰余金が生じた場合には配当金という形で契約者に支払われるしくみなのです。
ですから、配当金は予定率をもとに計算された保険料を事後精算しているということになります。
配当金の受取方法は、積立、買増、相殺、現金支払いがあり、通常は契約の際に決めることができますが、保険の種類によっては受取方法が選択できない場合もあります。
生命保険には配当金があるタイプとないタイプがある
生命保険には大きく分けると、配当金の支払いがある有配当の保険と配当金の支払いがない無配当の保険に分類されます。
さらに、有配当の保険は3利源配当タイプと利差配当タイプに分けられます。
<︎3利源配当タイプ>
毎年、決算時に保険料を算出のときの3つの予定率と実際の率との差に剰余金が生じた場合配当金を支払うタイプで、配当金を毎年分配する毎年配当型」と「3年ごと配当型」があります。
<︎利差配当タイプ>
予定利率と実際の運用との差によって剰余金が生じた場合、配当金を支払うタイプで、「5年ごと利差配当型」、「3年ごと利差配当型」、「毎年利差配当型」があります。
次に、「無配当保険」とは、配当金の支払いがない生命保険です。
無配当保険は保険料を設定するときに一般的に実際の経験値に近い予定率を用いて保険料を設定することから保険料を割安に設定することができます。
加配当金があるのとないとはどっちがお得なの?
配当金というのはあくまでも剰余金が発生しないと支払われないものなので、実際の運用収益が予定収益よりも下回り剰余金が発生しなかったときには配当金は支払われないのです。
つまり、経済の情勢がよくないときには剰余金がでる可能性が低いということになりますので、配当金は毎年確実に受け取れるものではないのです。
また、有配当保険は、無配当保険より保険料が割高に設定されているので、配当金の受け取りに期待ができないと思われる方は、無配当タイプの保険を選択されるとよいでしょう。
近年、死亡保障中心の掛け捨てタイプの生命保険商品については、配当金が期待できない保険商品となっているため、保険料の安い無配当型の保険に加入されることをおすすめします。
まずは、複数の保険会社の資料を請求をして比較したり、保険の無料相談などを利用して説明を受けてみましょう。