生命保険の受取人とは
生命保険に加入するということは、保険会社と契約を結ぶということで、この契約を結ぶ人のことを『保険契約者』と呼びます。
保険契約者は、加入した保険に対して保険料を納めたり、内容を変更したり、場合によっては保険金を受け取ったりなど、契約に対して様々な権利を持ちます。
そして、保険契約の対象になる人のことを『被保険者』といいます。
被保険者が病気やケガで入院した場合や、死亡、高度障害状態の時、また、積立の保険に満期が来たときなどの場合に保険会社は保険金を支払います。
病気やケガなど被保険者が生存している場合の保険金は被保険者に支払われますが、被保険者が死亡、高度障害状態になった場合には誰かが保険金を受け取らなければなりません。
このような場合の保険会社から支払われる保険金を受け取る人のことを「保険金受取人」といいます。この受取人を誰にするかを決めるのは保険契約者です。
ですから、生命保険に加入するときに契約者は保険金を受取る人(受取人)を指定しなければいけません。
生命保険の契約というのは、誰が保険金を受け取るかで受け取った保険金にかかる税金面が大きく違ってきます。
また、生命保険は、加入したら長い期間継続していくものなので将来家族関係が変わる可能性がことがあることから受取人を誰に指定するかを迷うひとは多いのです。
生命保険の受取人の範囲
生命保険の受取人は、誰にでも指定できるというものではなく、受取人になれるのは、配偶者又は二親等以内の血族なので『親、子』『祖父母、兄弟、姉妹、孫』が基本となります。
万が一、二親等以内の血族がいない場合は三親等『叔父、叔母、甥、姪』を指定できる場合があるので、二親等以内の血族がいない人は加入前に保険会社に確認されたほうがいいでしょう。
また、内縁関係の人や婚約者を生命保険の受取人に希望する場合ですが、生命保険の受取人の指定は血縁関係がある人しか指定できないケースが多いですが、保険会社によっては条件をクリアすれば内縁関係や婚約者でも受取人に指定できる場合もあるようです。
この条件は保険会社によって多少異なりますがが、一般的には『お互い独身である』『同居している年数』『近い将来結婚の予定がある』などがあげられます。
いずれも事前に保険会社に相談し、保険会社の基準を確認する必要があるでしょう。
また、受取りを子供全員に平等に残したいなどの場合は受取人を複数に指定することができるので加入の際に複数を指定するといいでしょう。
生命保険の受取人変更
生命保険は、一度加入すると長い期間継続するものなので加入期間中受取人の変更をするケースも発生するでしょう。
こういった場合は、保険契約者が保険会社に保険金受取人の変更を申して、手続きをすることで受取人の変更が可能です。
この受取人変更手続きは加入期間中何度でも変更することができます。
逆に、ライフサイクルの変化で受取人を変更する必要があるのに、加入時のままにしている人が大変多いので、ライフサイクルが変化した時は生命保険の受取人変更の必要があるかを確認するといいしょう。
また、生存している間に遺言を作成し、遺言によって受取人を変更することもできます。ただし、遺言書の方式をきちんとしておかないと受け付けてくれない場合があるので遺言での受取人の変更は慎重に行う必要があるでしょう。
仮に遺言で受取人変更をする場合は、遺言が有効なのかを確認するための手続きが必要となりますので、保険金の支払い手続きは通常の保険金支払いよりも時間がかかる場合があります。
生命保険の受取人を変更するケース
受取人は誰でも指定できるというわけではなく、保険金受取人として指定できるのは、被保険者の配偶者や子から、兄弟や父母、祖父母や孫といった二親等までとされています。
これらを踏まえた上で生命保険に加入した後、ライフサイクルの変化などで受取人を変更する必要がでてくるケースもあります。
ライフサイクルに応じて受取人を変更することはとても大切なことなので、どのようなときに受取人を変更しなければならないのかを事前に把握しておいたほうがいいでしょう。
生命保険の受取人を変更しなければならないシチュエーションは以下の3つが考えられます。
結婚したとき
独身時代に生命保険に加入していた場合、受取人を両親にしていることが多いでしょう。
しかし、結婚をしたということは残された一番近い家族は配偶者や子供となりますので、一般的には受取人を配偶者や子供に変更する必要がでてくるでしょう。
仮に受取人を親のままにしていたとしたら、配偶者や子供のその後の生活が守れなくなりますので、結婚をしたら受取人は配偶者や子供へ変更することをおすすめします。
離婚した時
結婚したら保険金の受取人を配偶者にしている場合が多いので、離婚した後には保障内容の見直しも必要ですが、受取人の変更も必ず行いましょう。
死別した時
保険金受取人が亡くなってしまったとしたら受取人の変更手続きをしないと、保険金受取人の指定をしていないことになります。
保険金受取人の指定がされてないということは、万が一のことがあった場合、保険金は自動的に被保険者の相続人に支払われることになるので、トラブルが生じる可能性があります。
このような保険金トラブルにならないためにも受取人変更の手続きをしておいたほうがいいでしょう。